冷蔵倉庫は、水産物、畜産物、農産物や冷凍食品等の低温保管に必要なインフラであり、食の安全・安心に寄与し、コールドチェーンの中で重要な機能を果たしています。

冷媒フロン類取扱知見者講習

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≪ 冷媒フロン類取扱知見者とは ≫

 平成27年4月1日に施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」( フロン排出抑制法 )では、第一種特定製品の管理者に、簡易点検、定期点検、記録の作成・保存により、機器使用時におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが求められています。そして、7.5kw以上の機器については、定期点検が必要であり、「十分な知見を有する者」が自ら行うか、立ち会う必要があります。
 また、機器整備に際して、フロン類を充填する必要がある時は、第一種フロン類充填回収業者に委託しなければなりません。充填の際は、「十分な知見を有する者」が自ら行うか、立ち会う必要があります。
「十分な知見を有する者」とは、専門点検・定期点検に関する知識、あるいは、フロン類の性状及び充填方法に関する知識を有する者です。
 この「十分な知見を有する者」の水準として、以下のA・B・Cが挙げられています。
   A.冷媒フロン類取扱技術者

 下記の民間資格

  1. 第1種冷媒フロン類取扱技術者[(一社)日本冷凍空調設備工業連合会]
  2. 第2種冷媒フロン類取扱技術者[(一財)日本冷媒・環境保全機構]
   B.一定の資格等を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者

 一定の資格とは、

  • 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
  • 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
  • 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
  • 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
  • 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
  • 自動車電気装置整備士(制限事項あり)
   C.十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者

 十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反したことがない技術者を指します。

(一社)日本冷蔵倉庫協会が開催する「冷媒フロン類取扱知見者講習」は、環境省及び経済産業省の適正性確認済講習として公表されています。
講習修了者は、上記B・Cの「十分な知見を有する者」の水準にある者として、発注者や指導を行う都道府県に講習修了証の提示により、知見者として確認されることになります。
C区分の講習修了者は、「勤務する事業所が所有又は管理する原動機等の定格出力が75kw以下のフロン類を冷媒とする業務用空調機器・冷凍冷蔵機器」の取り扱いに限定されます。

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