所管官庁である国土交通省では、倉庫の登録について基本的に使用する倉庫面積により監督権限を分けています。

  • 有効面積の合計値が 100,000 m未満は地方運輸局長権限
  • それ以上の面積を使用する会社は国土交通大臣権限

となっています。

例:1類倉庫(有効面積 50,000 m)、野積倉庫(有効面積 90,000 m)と冷蔵倉庫(有効面積 10,000 m)を使用している事業者の場合、
1類倉庫 50,000 + 野積倉庫 90,000 X 0.5 + 冷蔵倉庫 10,000 m = 103,000 m
となり、100,000 m以上であるので、登録(変更)申請等は国土交通大臣権限に属します。

<換算方法>

倉庫の種類換算方法
1~3類倉庫・危険品倉庫(野積に限る)有効面積(m)× 1.0
野積倉庫有効面積(m)× 0.5
水面倉庫有効面積(m)× 0.5
貯蔵槽倉庫有効容積(m)× 0.8
危険品倉庫 建 屋有効面積(m)× 2.0
  〃     貯蔵槽有効容積(m)× 1.6
冷蔵倉庫有効容積(m)× 0.8