平成17年10月1日に「流通業務の総合化及び効率化に関する法律」(平成17年法律第85号)が施行され、流通業務の「総合効率化計画」認定等に関する事項が定められました。

総合効率化計画は、「特定流通業務施設(流通業務施設(トラックターミナル・卸売市場・倉庫・上屋)であって、高速道路IC・貨物駅等の社会資本周辺に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷捌きの合理化を図るための設備、受注・発注円滑化のための情報処理システム並びに流通加工用設備を有するもの)」を中核として、輸送・保管・荷捌き・流通加工を一体的に行うことによる流通業務総合化を図るとともに、輸送網の集約・配送の共同化等輸送の合理 化を行うことにより流通業務効率化を図るものであって、環境負荷の低減に資する「流通業務総合効率化事業」についての計画です。
「基本的な方針」も告示されており、この方針に照らして適切な計画であることも認定要件の1つとなっています。
認定を受けることにより、計画する特定流通業務施設についての税制特例や、事業許可の一括取得等の支援措置を受けられる場合があります。

 
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律が平成28年10月1日に施行されました。詳細はこちら